平成12年から始まった介護保険サービスにおける福祉用具貸与条件が、3年ごとの見直しにより平成18年4月1日より、下記に変更になりました。
福祉用具はあなたの住まいと環境に合ってこそ、初めて効果を発揮するものです。カタログだけの商品選定でなく、デモ(試用)をしながら見えてくる障害が多くあります。ゆとり工房では、商品をお届けする際にプロの目で見た商品と環境面との相関を丁寧にご説明いたします。納得された上で導入されることをお薦めします。 |
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- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
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- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
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※要支援1・2の方、要介護1の方は、上記9.〜12.の品目のみ利用できます。 |
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○月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。
(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
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※指定を受けた事業所より購入する場合に限られます。 |
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○年間10万円までが限度でその1割が自己負担です。
○生活環境を整える為の小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)
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工事の前に、保険給付の対象になるかなど、事前申請が必要ですのでケアマネージャーか介護保険担当窓口に相談しましょう! |
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